法第二十条第一項の認可の基準は、法第十九条第一号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
第十四条 # 業務規程の認可の基準
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正