機構は、法第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「貸付業務」という。)に係る経理 及び同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「債務保証業務」という。)に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、貸付業務に係る経理、債務保証業務に係る経理 及び その他の業務に係る経理をそれぞれ区別して整理しなければならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
第十条 # 区分経理の方法
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
第五条第二項第六号に規定する業務に係る経理は、前項のその他の業務に係る経理において整理するものとする。