この省令は、公布の日から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
附 則
平成一一年一月一一日農林水産省令第一号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時45分
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この省令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、平成十一年三月十二日までの間は、これを使用することができる。
平成十一年三月十二日以前に使用されたこの省令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この省令による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。