この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
附 則
平成一九年三月一三日農林水産省令第七号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行前においても、平成十九年四月一日以降に関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者の納付金の納付の申出については、この省令による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則第二十六条において準用する同規則第二十一条の規定の例による。