この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
附 則
平成一五年六月二五日農林水産省令第六二号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出 その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出 その他の行為とみなす。