この省令は、主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
附 則
平成一八年六月二八日農林水産省令第六〇号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行前にこの省令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「旧規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書は、この省令による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書とみなす。
# 第三条
この省令の施行前に旧規則別記様式第十三号により発行された職員の身分を示す証明書は、新規則別記様式第十三号により発行された職員の身分を示す証明書とみなす。