この省令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
附 則
平成七年一〇月一八日農林水産省令第五六号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 食糧管理法施行規則等の廃止
次に掲げる省令は、廃止する。
一
号
食糧管理法施行規則(昭和五十七年農林水産省令第一号)
二
号
政府に売り渡すべき米穀に関する政令第五条の二の手続を定める省令(昭和四十三年農林省令第五十三号)
三
号
食糧緊急措置令施行規則(昭和二十一年農林省令第十号)
# 第三条 @ 自主流通米とみなされる米穀
主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百五十五号。附則第五条において「新令」という。)附則第四条の農林水産省令で定める米穀は、前条の規定による廃止前の食糧管理法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二第一号の規定により売り渡された米穀とする。
# 第四条 @ 計画出荷米以外の米穀に係る届出に関する経過措置
この省令の施行の日前に旧規則別表第一第一号の三の規定により食糧事務所の長の承認を受けた特別栽培米流通計画に従って売り渡される同号の特別栽培米については、当該承認に係る申請を第十四条の規定による届出書の提出とみなす。
# 第五条 @ 氏名等の変更の届出に関する経過措置
この省令の施行の際 現に新令附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号。以下「旧令」という。)第五条の二第一項第一号 又は第二号の事項に変更があった者に係る旧規則第四十条の規定による届出については、なお従前の例による。
この省令の施行の際 現に旧令第五条の十第一項第一号 又は第二号の事項(旧規則第四十九条の小売業者にあっては、旧令第五条の十第一項第一号の事項)に変更があった者に係る旧規則第六十四条の規定による届出については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 指定証等の返納に関する経過措置
法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第十九条(法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録を取り消され、又は その業務を廃止したときは、遅滞なく、農林水産大臣に旧令第五条第四項の指定証を返納しなければならない。
法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第四十一条第一項 及び法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十九条の規定によりその登録を取り消され、又は その業務を廃止したときは、遅滞なく、都道府県知事に旧令第五条の九第三項において読み替えて準用する旧令第五条第四項の許可証を返納しなければならない。
# 第七条 @ 返還命令に関する経過措置
この省令の施行の日前に主要食糧の交付を受けた者に対する旧規則第二十九条の規定による返還の命令については、なお従前の例による。