この省令は、公布の日から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
附 則
平成九年九月一〇日農林水産省令第五九号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時45分
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この省令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則(以下「改正前の省令」という。)別記様式第二号による届出書は、平成九年九月三十日までの間は、これを使用することができる。
平成九年九月三十日以前に使用された改正前の省令別記様式第二号による届出書は、この省令による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則別記様式第二号による届出書とみなす。