主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

# 平成七年農林水産省令第十七号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 

附 則

平成二二年八月二六日農林水産省令第四八号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。