予算執行職員等の責任に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十二号 #
略称 : 予責法 

第六条 # 懲戒処分

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

会計検査院は、検査 又は検定(前条第一項に規定する再検定を含む。)の結果、予算執行職員が故意 又は過失に因り第三条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるとき、又は国に損害を与えないが故意 又は重大な過失に因り同項の規定に違反して支出等の行為をしたと認めるときは、当該職員の任命権者に対し、当該職員の懲戒処分を要求することができる。


この場合において、会計検査院は、適当と認める処分の種類 及び内容を参考のため明示するものとする。

2項

会計検査院は、前項の規定により懲戒処分の要求をしたときは、その旨を人事院に通知しなければならない。

3項

任命権者は、第一項の規定による懲戒処分の要求を受けたときは、当該職員に対し その懲戒処分をすることが適当かどうかを直ちに調査してこれについて措置するとともにその結果を会計検査院 及び人事院に通知しなければならない。

4項

会計検査院は、第一項の規定による予算執行職員の懲戒処分を要求した後において、その要求が不当であることを発見したとき、又は当該職員の任命権者からその要求が不当であるとして再審の請求を受け実情を調査した結果、その要求が不当であることが明らかになつたときは、直ちにこれを取り消さなければならない。

5項

第二項の規定 及び第三項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、予算執行職員が都道府県の職員である場合には、適用しない