この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
予算執行職員等の責任に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十二号
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略称 : 予責法
附 則
令和元年五月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 20時04分
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