この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
予算執行職員等の責任に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十二号
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略称 : 予責法
附 則
平成一一年七月一六日法律第八七号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 20時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。