この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
予算執行職員等の責任に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十二号
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略称 : 予責法
附 則
平成一一年四月二三日法律第三五号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 20時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十二条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する日本輸出入銀行の予算執行職員、現金出納職員 又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同法第四条第四項 及び第六項、第九条第三項 及び第四項、第十条第三項 並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。