予算執行職員等の責任に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十二号 #
略称 : 予責法 

附 則

平成一九年五月三〇日法律第六四号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 20時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条 及び第四十七条 並びに附則第六条、第七条第四項、第五項 及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項 及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第三十四条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員 又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なお その効力を有する。