この法律中附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項 及び第三十一項から第三十三項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項 及び第三十一項から第三十三項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。
予算執行職員等の責任に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十二号
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略称 : 予責法
附 則
昭和二六年三月三一日法律第一〇八号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 20時04分
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