この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
予算執行職員等の責任に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十二号
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略称 : 予責法
附 則
昭和五九年八月一四日法律第七五号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 20時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項 又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員 又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なお その効力を有する。