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予算執行職員等の責任に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十二号
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略称 :
予責法
附 則
昭和四六年六月一日法律第九六号
分類
法律
カテゴリ
財務通則
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施行日
: 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
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最終更新
: 令和元年法律第十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月28日 20時04分
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財務通則
予算執行職員等の責任に関する法律
附 則 - 昭和四六年六月一日法律第九六号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
略
二 号
第五条から第十一条まで並びに附則第四項 及び第二十三項公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日