この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生 及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施 その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号