厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この章 及び第二十四条第二号において「予防接種基本計画」という。)を定めなければならない。
予防接種法
第二章 予防接種基本計画等
予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
国、地方公共団体 その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項
予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項
予防接種の研究開発の推進 及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項
予防接種の有効性 及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項
予防接種に関する国際的な連携に関する事項
その他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項
厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
厚生労働大臣は、A類疾病 及びB類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針(以下この条 及び第二十四条第二号において「個別予防接種推進指針」という。)を予防接種基本計画に即して定めなければならない。
個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
当該疾病に係る予防接種の意義、有効性 及び安全性に関する事項
当該疾病に係る予防接種に関する啓発 及び知識の普及に関する事項
当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項
当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進 及びワクチンの供給の確保に関する事項
その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項
当該疾病について感染症法第十一条第一項の規定により同項に規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、個別予防接種推進指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定められなければならない。
厚生労働大臣は、個別予防接種推進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。