この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から 第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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附 則
平成一四年一二月二〇日法律第一九二号
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 :
2023年 01月06日 11時38分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第三十三条 @ 政令への委任
附則第三条、附則第四条、附則第六条から 第二十条まで、附則第二十二条から 第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。