この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「 又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市 又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十条の規定 並びに附則第三条から 第十一条まで、附則第二十三条から 第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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附 則
平成六年七月一日法律第八四号
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 :
2023年 01月06日 11時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。