この法律は、平成六年十月一日から施行する。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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附 則
平成六年六月二九日法律第五一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の予防接種法(以下この条において「旧予防接種法」という。)第四条、第七条 又は第十条の規定により予防接種を受けた者(旧予防接種法第五条、第八条 又は第十一条の規定により当該予防接種を受けたものとみなされる者を含む。)は、予防接種法第十五条第一項の規定の適用については同法第二条第四項に規定する定期の予防接種 又は同条第五項に規定する臨時の予防接種(同法第六条第三項に係るものを除く。)を受けた者とみなし、同法第十六条第一項の規定の適用については同項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種等 又は同項に規定するB類疾病に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。