この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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附 則
昭和五一年六月一九日法律第六九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日等
第二条の規定による改正後の予防接種法第十六条第一項の規定 及び第三条の規定による改正後の結核予防法第二十一条の二第一項の規定は、前項の政令で定める日以後に行われた予防接種を受けたことによる疾病、障害 及び死亡について適用する。
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置
附則第一条第一項ただし書の政令で定める日前に予防接種法 若しくは結核予防法の規定により行われた予防接種 又はこれらに準ずるものとして厚生労働大臣が定める予防接種を受けた者が、同日以後に疾病にかかり、若しくは障害の状態となつている場合 又は死亡した場合において、当該疾病、障害 又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、当該予防接種を受けた者の当該予防接種を受けた当時の居住地の市町村長は、政令で定めるところにより、予防接種法第十六条第一項の規定による給付に準ずる給付を行う。
予防接種法第十五条第二項、第十八条から第二十一条まで、第二十五条第二項、第二十六条第二項 及び第二十七条第二項の規定は、前項の規定による給付について準用する。