この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。
ただし、第十三条 及び第十四条の規定施行の期日は、昭和二十四年六月三十日までの間において、各規定につき政令でこれを定める。
この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。
ただし、第十三条 及び第十四条の規定施行の期日は、昭和二十四年六月三十日までの間において、各規定につき政令でこれを定める。
種痘法(明治四十二年法律第三十五号)は、これを廃止する。
但し、この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。
この法律施行前種痘法第一条の規定により行つた第一期種痘は、これを第十条第一項第一号の規定により行つたものとみなす。
この法律施行の際、小学校に入学している者で、種痘法第一条の規定による第二期種痘を受けていない者に対して、市町村長は、期日を指定して種痘を行わなければならない。