予防接種法

# 昭和二十三年法律第六十八号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 11時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。


ただし、第十三条 及び第十四条の規定施行の期日は、昭和二十四年六月三十日までの間において、各規定につき政令でこれを定める。

# 第五条 @ 経過措置等

1項

種痘法(明治四十二年法律第三十五号)は、これを廃止する。


但し、この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。

2項

この法律施行前種痘法第一条の規定により行つた第一期種痘は、これを第十条第一項第一号の規定により行つたものとみなす。

3項

この法律施行の際、小学校に入学している者で、 種痘法第一条の規定による第二期種痘を受けていない者に対して、市町村長は、期日を指定して種痘を行わなければならない。