予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第三十三条 # 実費

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

法第二十八条の実費とは、薬品費、材料費 及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。

2項

法第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るものを行った者は、予防接種を受けた者 又は その保護者の負担能力、地域の実情 その他の事情を勘案して、
当該予防接種について、法第二十八条本文の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準 及び徴収する額を定めるものとする。