予防接種法施行令

昭和二十三年政令第百九十七号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百十六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

内閣は、予防接種法昭和二十三年法律第六十八号)第二十一条から第二十三条までの規定に基き、ここに予防接種法施行令を制定する。

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1項

予防接種法以下「」という。第二条第二項第十三号の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。

一 号
痘そう
二 号
水痘
三 号
B型肝炎
四 号
ロタウイルス感染症
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1項

法第二条第三項第三号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律令和四年法律第九十六号附則第二条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症(次条において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)とする。

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1項

法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律平成十三年法律第百十六号附則第三条第一項予防接種法の一部を改正する法律平成二十五年法律第八号附則第七条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザ 又は新型コロナウイルス感染症にあっては、当該疾病にかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く)とする。

疾病

予防接種の対象者

ジフテリア

一 生後二月から生後九十月に至るまでの間にある者

二 十一歳以上十三歳未満の者

百日せき

生後二月から生後九十月に至るまでの間にある者

急性灰白髄炎

生後二月から生後九十月に至るまでの間にある者

麻しん

一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者

二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から 当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

風しん

一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者

二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から 当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

日本脳炎

一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者

二 九歳以上十三歳未満の者

破傷風

一 生後二月から生後九十月に至るまでの間にある者

二 十一歳以上十三歳未満の者

結核

一歳に至るまでの間にある者

Hib感染症

生後二月から、生後九十月までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める月に至るまでの間にある者

肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。

生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者

ヒトパピローマウイルス感染症

十二歳となる日の属する年度の初日から 十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

水痘

生後十二月から生後三十六月に至るまでの間にある者

B型肝炎

一歳に至るまでの間にある者

ロタウイルス感染症

生後六週に至った日の翌日から、生後三十二週に至る日の翌日までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める日までの間にある者

インフルエンザ

一 六十五歳以上の者

二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓 若しくは呼吸器の機能の障害 又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。

一 六十五歳の者

二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓 若しくは呼吸器の機能の障害 又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

新型コロナウイルス感染症

一 六十五歳以上の者

二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓 若しくは呼吸器の機能の障害 又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

2項

前項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症、インフルエンザ 及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(当該特定疾病にかかっている者 又はかかったことのある者 その他厚生労働省令で定める者を除く)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったこと その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して二年肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して一年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る)、当該特定疾病に係る法第五条第一項の政令で定める者とする。

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1項

法第五条第二項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。

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1項

市町村長 又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日 又は期間 及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 その他必要な事項を公告しなければならない。

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1項

市町村長は、定期の予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該定期の予防接種の対象者 又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日 又は期間 及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 その他必要な事項を周知しなければならない。

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1項

法第十五条第一項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病 又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること 及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、経済的社会的諸事情の変動 及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。

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1項

法第十五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

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1項

法第十六条第一項第一号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。


ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国 若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国 又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

医学的処置、手術 及びその他の治療 並びに施術

四 号

居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護

五 号

病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

六 号
移送
2項

前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。


ただし、現に要した費用の額を超えることができない

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1項

法第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合

三万八千九百円

二 号

その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合

三万六千九百円

三 号

その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合

三万八千九百円

四 号

その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合

三万六千九百円

2項

同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず三万八千九百円とする。

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1項

法第十六条第一項第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。

2項

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

法第九条第一項に規定する特定B類疾病に係る臨時の予防接種(以下「特定B類疾病臨時予防接種」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合

次の 又はに掲げる区分に従い、それぞれ 又はに定める額

別表第一に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者以下この条において「一級障害児」という。)を養育する者に支給する場合

百二十九万八千四百円

別表第一に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「二級障害児」という。)を養育する者に支給する場合

百三万八千円

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

次の 又はに掲げる区分に従い、それぞれ 又はに定める額

一級障害児を養育する者に支給する場合

百六十六万九千二百円

二級障害児を養育する者に支給する場合

百三十三万四千四百円

3項

前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)にいう医療型障害児入所施設 その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所 又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

4項

前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十五万四千四百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万九千六百円とする。

5項

障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当 又は障害児福祉手当が支給されるときは、法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当 又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。

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1項

法第十六条第一項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。

2項

法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合

次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額

別表第二に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「一級障害者」という。)に支給する場合

四百十五万三千二百円

別表第二に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「二級障害者」という。)に支給する場合

三百三十二万二千八百円

別表第二に定める三級の障害の状態にある十八歳以上の者(次号ハにおいて「三級障害者」という。)に支給する場合

二百四十九万千二百円

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額

一級障害者に支給する場合

五百三十四万円

二級障害者に支給する場合

四百二十七万二千円

三級障害者に支給する場合

三百二十万二千八百円

3項

前項の規定による障害年金の額は、一級障害者 又は二級障害者であって、児童福祉法にいう医療型障害児入所施設 その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所 又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

4項

前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十五万四千四百円とし、二級障害者に支給する場合は五十六万九千六百円とする。

5項

法第十六条第一項第三号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当 若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当 若しくは特別障害者手当の額 若しくは福祉手当の額 又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。

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1項

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金 又は同項第三号の規定による障害年金(以下「予防接種に係る年金たる給付」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2項

予防接種に係る年金たる給付は、毎年一月、四月、七月 及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。


ただし、前支払期月に支払うべきであった予防接種に係る年金たる給付 又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の予防接種に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

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1項

障害児 又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第一 又は別表第二に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

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1項
市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、予防接種に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと 若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2項

予防接種に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給を一時差し止めることができる。

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1項

法第十六条第一項第四号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹とする。


ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていた者に限る

2項

死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。

一 号

特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合

次の 及びの順序( 及びに掲げる者のうちにあっては、それぞれ 及びに掲げる順序

特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹

に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

前項に規定する順序

3項

予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位 又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者 及び死亡一時金を受けることができる先順位 又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。

4項

死亡一時金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

第二項第一号に掲げる場合

次の 又はに掲げる区分に従い、それぞれ 又はに定める額

第二項第一号イに掲げる者に支給する場合

三千六百三十万円

第二項第一号ロに掲げる者に支給する場合

二千七百二十万円

二 号

第二項第二号に掲げる場合

四千六百七十万円

5項

前項の規定による死亡一時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる同号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

法第十六条第一項第三号の規定による 障害年金の支給を受けた期間
一年未満
〇・九八
一年以上三年未満
〇・八九
三年以上五年未満
〇・七八
五年以上七年未満
〇・六七
七年以上九年未満
〇・五六
九年以上十一年未満
〇・四四
十一年以上十三年未満
〇・三三
十三年以上十五年未満
〇・二二
十五年以上十七年未満
〇・一〇
十七年以上
〇・〇五
6項

死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、第四項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。

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1項

法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の額は、二十一万五千円とする。

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1項

法第十六条第二項第一号の政令で定める程度の医療は、病院 又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。

2項

法第十六条第二項第一号の規定による医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から五年を経過したときは、することができない。

3項

第十条の規定は、法第十六条第二項第一号の規定による医療費の額について準用する。

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1項

法第十六条第二項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、第十一条に規定する金額とする。

2項

法第十六条第二項第一号の規定による医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。

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1項

法第十六条第二項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二三級の項を除く)に定めるとおりとする。

2項

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

別表第二に定める一級の障害の状態にある者

二百九十六万六千四百円

二 号

別表第二に定める二級の障害の状態にある者

二百三十七万三千六百円

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1項

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第二に定める他の等級(三級を除く)に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

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1項

第十六条の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の給付に係る診断 及び報告について準用する。

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1項

法第十六条第二項第四号の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹であって、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。

2項

予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。

3項

遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項に規定する順序による。

4項

遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。


ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が当該予防接種を受けたことによる障害について法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがある場合には、十年からその支給を受けた期間(その期間が七年を超えるときは、七年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。

5項

遺族年金の額は、二百五十九万四千四百円とする。

6項

遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。

7項

遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。

8項

遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。


遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。

9項

遺族年金の支給の請求は、予防接種を受けたことにより死亡した者の当該予防接種を受けたことによる疾病 又は障害について法第十六条第二項第一号の規定による医療費 若しくは医療手当 又は同項第三号の規定による障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。

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1項

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金 又は同項第四号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。)の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2項

第十四条第二項の規定は、障害年金等の支払期月について準用する。

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1項

法第十六条第二項第四号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹とする。


ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていた者に限る

2項

遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。

3項

遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時 遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位 若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき

七百七十八万三千二百円

二 号

遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき

同号に定める額から当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額

4項

第三項第二号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。

5項

第二十四条第六項 及び第九項の規定は、遺族一時金の額 及び第三項第一号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。

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1項

第十七条第三項の規定は、遺族年金 又は遺族一時金の支給の制限について準用する。

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1項

法第十六条第二項第五号の規定による葬祭料の額は、第十八条に規定する金額とする。

2項

第二十四条第九項の規定は、法第十六条第二項第五号の規定による葬祭料の支給の請求について準用する。

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1項

給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

2項

未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。

3項

未支給の給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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1項

この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続 その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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1項

法第二十六条第一項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第二十五条第一項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料 その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。

2項

法第二十六条第二項の規定による都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

一 号

法第二十五条第一項の規定により市町村が支弁する費用(法第六条第二項の規定による予防接種に係るものに限る)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料 その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法第二十八条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。)を控除した額

二 号

法第二十五条第二項の規定により市町村が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。

3項

厚生労働大臣は、前二項に規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣 及び財務大臣と協議しなければならない。

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1項

法第二十七条第一項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

一 号

法第二十五条第一項の規定により都道府県が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料 その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。

二 号

法第二十六条第一項の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額

2項

法第二十七条第二項の規定による国庫の負担は、各年度において、法第二十五条第一項の規定により都道府県 又は市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料 その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。

3項

前条第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。

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1項

法第二十八条の実費とは、薬品費、材料費 及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。

2項

A類疾病に係る定期の予防接種を行った者は、予防接種を受けた者 又はその保護者の負担能力、地域の実情 その他の事情を勘案して、当該予防接種について、法第二十八条本文の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準 及び徴収する額を定めるものとする。

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1項

第五条臨時の予防接種に係る部分に限る)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

第五条臨時の予防接種に係る部分に限る)及び第十六条第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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