予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第三十二条 # 国庫の負担

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

法第二十七条第一項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

一 号

法第二十五条第一項の規定により都道府県が支弁する費用については、
厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料 その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。

二 号

法第二十六条第一項の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額

2項

前条第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。