第四条、第五条 及び第六条の二(法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る。)
並びに第七条(法第六条第一項 又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、附則第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四条、第五条 及び第六条の二(法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る。)
並びに第七条(法第六条第一項 又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、附則第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四条、第五条、第六条の二 及び第七条(法第六条第一項 又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、これらの規定を附則第五項の規定により適用する場合を含む。)
並びに第十六条(第二十三条において準用する場合 及び附則第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、
地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。