予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第三十四条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

第四条第五条 及び第六条の二法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る
並びに第七条法第六条第一項 又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、附則第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

第四条第五条第六条の二 及び第七条法第六条第一項 又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、これらの規定を附則第五項の規定により適用する場合を含む。
並びに第十六条第二十三条において準用する場合 及び附則第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、

地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。