厚生労働大臣が 法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
号
二
号
三
号
法第六条第一項に規定する疾病(以下この条において「疾病」という。)が発生し、若しくは流行し、又は そのおそれがあって、
二以上の都道府県にわたって同時に予防接種を行う必要があるとき。
日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。
災害 その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。