予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第三条 # 厚生労働大臣が予防接種を行うよう指示することができる場合

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

厚生労働大臣が 法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示することができるのは、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

法第六条第一項に規定する疾病(以下この条において「疾病」という。)が発生し、若しくは流行し、又は そのおそれがあって、
二以上の都道府県にわたって同時に予防接種を行う必要があるとき。

二 号

日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。

三 号

災害 その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。

2項

前項各号のいずれかに該当し、かつ、疾病に係る予防接種による 健康被害が発生するおそれが大きい場合であって、予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときに、厚生労働大臣が法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、
疾病が発生した場合に直ちに そのまん延を防止するために必要な業務に従事しなければならない者であって当該疾病に感染するおそれがあると認められるものを対象として予防接種を行うよう指示するものとする。

3項

前項の予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときであって、現に日本で疾病が発生し、又は発生することが確実であると認められるときに、厚生労働大臣が 法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、
前項に規定する者 及び当該疾病の病毒によって汚染された物 又は当該疾病にかかっている者(疑似症を呈している者を含む。)に接触したと認められる者を対象として予防接種を行うよう指示するものとする。