予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第三条の二

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

厚生労働大臣が 法第六条第三項の規定により都道府県知事を通じて市町村長に予防接種を行うよう指示することができるのは、
次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

法第六条第三項に規定する疾病(以下この条において「疾病」という。)が発生し、若しくは流行し、又は そのおそれがあるとき。

二 号

日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。

三 号

災害 その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。