予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第二十一条 # B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

法第十六条第二項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二三級の項を除く)に定めるとおりとする。

2項

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

別表第二に定める一級の障害の状態にある者

二百八十万四千四百円

二 号

別表第二に定める二級の障害の状態にある者

二百二十四万四千円