法第十六条第二項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二(三級の項を除く。)に定めるとおりとする。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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第二十一条 # B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
別表第二に定める一級の障害の状態にある者
二百九十六万六千四百円
別表第二に定める二級の障害の状態にある者
二百三十七万三千六百円