第十七条第三項の規定は、遺族年金 又は遺族一時金の支給の制限について準用する。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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第二十七条 # 遺族年金等の支給の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号