第十六条の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の給付に係る診断 及び報告について準用する。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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第二十三条 # B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号