法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、
新たに別表第二に定める他の等級(三級を除く。)に該当することとなった場合においては、
新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、
新たに別表第二に定める他の等級(三級を除く。)に該当することとなった場合においては、
新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。