予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第二十五条 # B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金 又は同項第四号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。)の支給は、
その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2項

第十四条第二項の規定は、障害年金等の支払期月について準用する。