予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第二十六条 # 遺族一時金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百十六号

1項

法第十六条第二項第四号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹とする。


ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていた者に限る

2項

遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。

3項

遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時 遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位 若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき

七百七十八万三千二百円

二 号

遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき

同号に定める額から当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額

4項

第三項第二号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。

5項

第二十四条第六項 及び第九項の規定は、遺族一時金の額 及び第三項第一号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。