法第二条第三項第三号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第二条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症(次条において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)とする。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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第二条 # 政令で定めるB類疾病
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号