予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第五条 # 予防接種の公告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百十六号

1項

市町村長 又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日 又は期間 及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 その他必要な事項を公告しなければならない。