法第十五条第一項の規定による給付に関して必要な事項は、
予防接種がA類疾病 又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること 及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、
経済的社会的諸事情の変動 及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。
法第十五条第一項の規定による給付に関して必要な事項は、
予防接種がA類疾病 又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること 及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、
経済的社会的諸事情の変動 及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。