予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第六条 # 対象者等への周知

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

市町村長は、法第五条第一項の規定による予防接種を行う場合には、
前条の規定による公告を行うほか、当該予防接種の対象者 又は その保護者に対して、

あらかじめ

  • 予防接種の種類、
  • 予防接種を受ける期日 又は期間 及び場所、
  • 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項

その他 必要な事項を周知しなければならない。