市町村長は、定期の予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該定期の予防接種の対象者 又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日 又は期間 及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 その他必要な事項を周知しなければならない。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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第六条 # 対象者等への周知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号