予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第六条の二 # 予防接種に関する記録

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

市町村長 又は都道府県知事は、法第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第三項の規定による予防接種を行ったときは、
遅滞なく、次に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録を作成し、かつ、これを当該予防接種を行ったときから 五年間保存しなければならない。

一 号

予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日 及び性別

二 号
実施の年月日
三 号

前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

2項

市町村長 又は都道府県知事は、予防接種を受けた者から 前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、
正当な理由がなければ、これを拒んではならない。