法第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万八千九百円
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万六千九百円
その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万八千九百円
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万六千九百円