予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第十七条 # 死亡一時金

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

法第十六条第一項第四号の政令で定める遺族は、

  • 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、
  • 子、
  • 父母、
  • 孫、
  • 祖父母

及び兄弟姉妹とする。


ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていた者に限る

2項

死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。

一 号

第三項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合

次の 及びの順序( 及びに掲げる者のうちにあっては、それぞれ 及びに掲げる順序

第三項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時

その者によって生計を維持していた

  • 配偶者、
  • 子、
  • 父母、
  • 孫、
  • 祖父母

及び兄弟姉妹

  • に該当しない配偶者、
  • 子、
  • 父母、
  • 孫、
  • 祖父母

及び兄弟姉妹

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

前項に規定する順序

3項

予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前に その者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位 又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者
及び死亡一時金を受けることができる先順位 又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない

4項

死亡一時金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

第二項第一号に掲げる場合

次の 又はに掲げる区分に従い、それぞれ 又はに定める額

第二項第一号イに掲げる者に支給する場合

三千四百三十万円

第二項第一号ロに掲げる者に支給する場合

二千五百八十万円

二 号

第二項第二号に掲げる場合

四千四百二十万円

5項

前項の規定による死亡一時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、
前項の規定にかかわらず同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる同号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

法第十六条第一項第三号の規定による 障害年金の支給を受けた期間
一年未満
〇・九八
一年以上三年未満
〇・八九
三年以上五年未満
〇・七八
五年以上七年未満
〇・六七
七年以上九年未満
〇・五六
九年以上十一年未満
〇・四四
十一年以上十三年未満
〇・三三
十三年以上十五年未満
〇・二二
十五年以上十七年未満
〇・一〇
十七年以上
〇・〇五
6項

死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における 各人の死亡一時金の額は、
第四項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)を その人数で除して得た額とする。