法第十六条第一項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
予防接種法施行令
第十三条 # A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
第三項臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合
次のイから ハまでに掲げる区分に従い、それぞれイから ハまでに定める額
別表第二に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「一級障害者」という。)に支給する場合
三百九十二万六千四百円
別表第二に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「二級障害者」という。)に支給する場合
三百十四万千六百円
別表第二に定める三級の障害の状態にある十八歳以上の者(次号ハにおいて「三級障害者」という。)に支給する場合
二百三十五万五千六百円
前号に掲げる場合以外の場合
次のイから ハまでに掲げる区分に従い、それぞれイから ハまでに定める額
一級障害者に支給する場合
五百四万八千四百円
二級障害者に支給する場合
四百三万九千二百円
三級障害者に支給する場合
三百二万八千八百円
前項の規定による障害年金の額は、一級障害者 又は二級障害者であって、児童福祉法にいう医療型障害児入所施設 その他 これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所 又は入院をしていないものに支給する場合は、
同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、
二級障害者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当 若しくは特別障害者手当が支給されるとき、
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、
同号の規定による障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、
前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当 若しくは特別障害者手当の額 若しくは福祉手当の額 又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。