予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第十二条 # A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害児養育年金

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

法第十六条第一項第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。

2項

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

法第二条第五項に規定する臨時の予防接種(法第六条第三項に係るものに限る。以下「第三項臨時予防接種」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合

次の 又はに掲げる区分に従い、それぞれ 又はに定める額

別表第一に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者以下この条において「一級障害児」という。)を養育する者に支給する場合

百二十二万七千六百円

別表第一に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「二級障害児」という。)を養育する者に支給する場合

九十八万二千八百円

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

次の 又はに掲げる区分に従い、それぞれ 又はに定める額

一級障害児を養育する者に支給する場合

百五十七万九千二百円

二級障害児を養育する者に支給する場合

百二十六万三千六百円

3項

前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって
児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)にいう医療型障害児入所施設 その他 これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所 又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、

同項の規定にかかわらず同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

4項

前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、
二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。

5項

障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当 又は障害児福祉手当が支給されるときは、
法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当 又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。