予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第十五条 # A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の額の変更

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

障害児 又は 法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第一 又は別表第二に定める他の等級に該当することとなった場合においては、
新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。