法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の額は、二十一万五千円とする。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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第十八条 # A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号