予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第十六条 # A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付に係る診断及び報告

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

市町村長は、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給に関し 特に必要があると認めるときは、

A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと
若しくは その養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。

2項

A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、
市町村長は、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給を 一時差し止めることができる。