予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第十四条 # A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給期間等

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金 又は同項第三号の規定による障害年金(以下「A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付」という。)の支給は、
支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2項

A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、毎年一月、四月、七月 及び十月の四期に、それぞれ その前月分までを支払う。


ただし、前支払期月に支払うべきであったA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付 又は支給すべき事由が消滅した場合における その期のA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、
その支払期月でない月であっても、支払うものとする。