予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第十四条 # A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百十六号

1項

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金 又は同項第三号の規定による障害年金(以下「予防接種に係る年金たる給付」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2項

予防接種に係る年金たる給付は、毎年一月、四月、七月 及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。


ただし、前支払期月に支払うべきであった予防接種に係る年金たる給付 又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の予防接種に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。